◆介護保険とは、目的
 高齢化の進行とともに、ますます介護等を必要とする人が増え、また介護する人の負担も増えています。高齢者の介護を社会全体で支えようという目的で、介護保険制度が平成12年4月に始まりました。それ以来、介護サービスを利用する人は年々増え、介護の必要性や重要性も高まっています。それに対応して介護保険制度も見直され、平成15年度からは新たな事業計画のもとで介護保険制度が運営されています。
 介護保険は、40歳以上のみなさんからいただく保険料と公費(税金)でまかなわれています。

◆介護保険に加入する人
65歳以上のすべての人が、また40歳から64歳までの医療保険に加入している人が加入します。65歳以上の人を第1号被保険者といい、40歳から64歳までの人は第2号被保険者といいます。
 ただし、身体障害者療護施設等、特定の施設に入所されている人は除外されます。

◆介護サービスを利用できる人
[65歳以上の人(第1号被保険者)]
・ねたきりや認知症などで介護が必要な人
・家事や身じたくなど日常生活の上で支援が必要な人
[40歳から64歳までの人(第2号被保険者)]
・国が定める疾病が原因で介護や支援が必要となったとき

◆介護保険の財源
 健康に気をつけていても、病気やケガでいつ介護が必要になるかわかりません。介護が必要になると、ご本人だけでなく、介護をされるご家族の身体的、精神的、経済的な負担も重くなると思われます。
 介護保険制度は、介護が必要な人や、介護するご家族の負担を社会全体[国の負担金・県の負担金・市の負担金]で支えることを目的につくられたものです。介護保険に必要な費用のうちの原則として18%は65歳以上の人の保険料で支えられていますので、保険料の納付にご理解くださいますようお願いします。

保険料の金額と納め方
 [介護保険料について]
 介護保険料は、第2次七尾市介護保険事業計画に基づいて決まります。まず七尾市で必要と見込まれるサービスの総費用(3年間平均)のうち、第1号被保険者の保険料負担分をその人数と12ヵ月で割って月額の基準額が決まります。そのうえで所得に応じて5段階に調整し、保険料額が決まります。
※詳しくは七尾市介護・高齢福祉課にお問合わせください。

 [保険料の納め方]
 介護保険には40歳以上のすべての人が加入し、年齢によって「65歳以上の第1号被保険者」と「40歳から65歳未満の第2号被保険者」に分かれています。(介護保険法第9条)
 第1号被保険者としての保険料は、第1号被保険者の資格を取得した月分から納めていただきます。資格を取得するのは65歳の誕生日の前日のため、1日生まれの人は、誕生月の前月から第1号被保険者としての保険料を納めていただくことになります。
 逆に、第2号被保険者としての保険料は、第1号被保険者の資格を取得する月の前月までの分を納めていただくことになり、加入している医療保険の保険料と一緒に納めていただきます。ただし保険料が重複することはありません。
 第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料は次のいずれかのお支払い方法で納めていただきます。
・年金からの天引き(特別徴収)
・窓口払い、口座振替(普通徴収)
・年金からの天引きと窓口払い、口座振替
※詳しくは七尾市介護・高齢福祉課にお問合わせください。

◆保険料を滞納すると
 介護を社会全体で支え合う介護保険では、皆様の保険料負担を公平に保つために、納め忘れなどで滞納がある場合は、滞納の期間に応じて措置がとられます。

◆ご利用できるサービス
 健康に気をつけていても、病気やケガでいつ介護が必要になるかわかりません。介護が必要になると、ご本人だけでなく、介護をされるご家族の身体的、精神的、経済的な負担も重くなると思われます。
 介護保険制度は、介護が必要な人や、介護するご家族の負担を社会全体[国の負担金・県の負担金・市の負担金]で支えることを目的につくられたものです。介護保険に必要な費用のうちの原則として18%は65歳以上の人の保険料で支えられていますので、保険料の納付にご理解くださいますようお願いします。

◆要介護基準
要介護度
認定の目安
要支援 要介護状態とは認められないが社会的支援を要する状態
要介護1 排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等に一部介助が必要になる状態
要介護2 排泄、入浴、清潔、整容等に一部介助または全介助が必要になる状態
要介護3 排泄、入浴についての全介助のほか、清潔、整容、衣服の着脱に全介助が必要になる状態
要介護4 排泄、入浴、清潔、整容、衣服の着脱等の全般について全面的な介助が必要になる状態
要介護5 生活全般にわたって、全面的な介助が必要になる状態

◆申請から利用までの流れ◆




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